更新日:2012/01/13
2011年12月に、ケニア科学技術評議会(UNCST)より個人的に当方に連絡が入り、以下のようなお知らせを受けました。
これまで申請時には、担当官から許可証発行までの所要期間は、問題がなかった場合は「2週間めやす」だといわれていたと思います。この許可までの所用期間が、審査制度(review system)の変更のため、これから「1ヶ月めやす」となるとのこと。
審査制度にどのような変更があったのかなど詳しいことは、機会を得次第こちらからも調査したいと思います。
【後記】
しかし、その後申請した何人かの調査者の方々の話では、前と変わらず「2週間めやすで許可がおりる」と告げられているようです。今後、じっさいにどれくらいかかっているのかを追跡してみたいと思います。(もっとも、申請するまでのケニアの所属先とのやりとりに日数がかかってしまう場合が多いので、こちらの方もじゅうぶんに留意してください。)
【後記2】
さらにその後、およそ10件ほどのケースを追ってみました。やはり調査許可取得までの標準所要日数は、2週間で変わりないと判断します(2012年5月現在)。申請者は申請書提出時に担当官のEdward Opiyoさんから、「(書類に問題がなければ)2週間後をめやすに許可がおりる」と告げられるはずです。調査許可を早めに取得する心得はなんといっても、①必要な書式を早めに入手し渡航までに記入しておき、②できれば渡航前にケニアの予定所属先研究機関と連絡し、③渡航後直ちに予定所属先機関(の長)から必要な署名、公印、レターなどをもらって、④JSPS Nairobi Research Station(当事務所)から受け取ったレターを添付してNCSTに申請する、ということです。③を渡航前に郵送などでやることができればよいのですが、連絡がなかなかうまくいかず、結局渡航後に直接連絡したほうが早いというケースが多いようです。
調査許可取得手続き、取得に必要な日数に関する問い合わせは、当事務所にみなさんから寄せられる問い合わせの中でもっとも一の多いものです。2週間という標準所要日数は、たとえば2週間の滞在予定で1回きりの調査票調査をする調査者にはたしかに現実的ではありません。しかし公式にはケニア国内で調査する調査者にはすべてこの調査許可取得が義務づけられています。この調査許可制度の前提は、数ヶ月以上の長期調査者か、短期滞在でも数年間にわたって複数回渡航し調査を実施する調査者を想定したものです。そして現状では、まだこれらどちらかのパターンの調査者が大多数です。今後、上記のような短期・1回きりの調査をおこなう調査者が増加していった場合に、この調査許可取得制度も部分的に見直される必要がでてくるかもしれません。